2016年12月27日火曜日


交通事故防止に向けてのお願い

 

平成29年4月1日から、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されます。自転車は、子どもたちにとって最も身近な交通手段ですが、交通ルールやマナーを守らない危険な走行が社会的に問題となっています。また、自転車利用者が被害者となるだけでなく、加害者となる事故も発生しており、自転車の安全利用が求められているところです。

本条例では、家庭における自転車交通安全教育の推進や、乗車用ヘルメットの着用、自転車損害賠償保険等への加入について、保護者の努力義務が定められています。

本条例の趣旨を御理解の上、以下の資料を参考に、御家庭においても、子どもたちの交通事故防止に向けて御対応いただきますようお願いいたします。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


○自転車保険等の確認をお願いします

 

千葉県では、平成29年4月1日から「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、関係者にそれぞれの役割が求められることとなりました。特に、保護者は、子どもが自転車を利用する際の損害賠償責任保険の加入やヘルメットの着用に努めなければならないとされています。保護者の皆様におかれましては、条例に則り、特に以下の3点について、御対応くださいますようお願いいたします。

 

1 交通安全、交通ルールやマナーなど普段からお子さんと話し合うようにしましょう。

2 お子さんと一緒に自転車の整備点検を行いましょう。

3 保険の加入について御家庭で確認し、保険の加入に努めましょう。

 

県内でも自転車利用者が加害者となる死亡事故も発生しております。全国的には高額な賠償事例もあります。条例の趣旨をご理解のうえ、お子様が守られた状態を整えていただきますようお願いいたします。